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公費負担制度

★★★    通 院 医 療 費 公 費 負 担 制 度    ★★★
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
◎平成18年4月1日から「障害者自立支援法」が施行されます。この法律の施行により、これまでの「精神通院医療費公費負担制度(32条)」が「障害者自立支援法」に変わります。
      ・ 医療費の5%が自己負担 → ・ 原則として1割自己負担
      ・ 有効期間は2年間      → ・ 有効期間は1年間


《 精神保健福祉法第32条に基づく通院医療費公費負担制度 》


通院によって精神疾患の治療を受ける場合に、保険適用後の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

この制度を利用すると、自己負担は一律5%で済みます。

また、地方公共団体によっては、自己負担分を補助する制度があり、この場合自己負担が無料になります。

対象となるのは、精神疾患を有する人で、「通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある場合」に限られます。

ここでいう、「精神疾患」には、「
てんかん」も含まれます。
また、上記の条件を満たせば「
神経症性障害」も適用になります。詳しくは、 精神障害者通院医療費判定基準をご覧ください。

精神医療が必要であっても、それが一時的なものである場合や入院治療には適用されません。

申請の手続きには、通常、申請書と診断書等と印鑑が必要で、窓口は市町村です。

1.申請は初診日からできます。
2.精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、診断書は不要です。
3.障害年金をすでに受けている方は、「年金証書等の写し」および「年金振り込み通知書」(または同意書)で診断書に代えることができます。
4.通院医療費公費負担と精神障害者保健福祉手帳は同時に申請ができます(同一申請書で申請)。
5.申請書、診断書の用紙は市区町村役場にあります。(病院に置いてあるところもあります。)

病院によっては手続きの代行をしているところもあります。
まず、病院の医事課などで相談されることをお勧めします。

有効期間は2年です。

継続を希望する場合には、2年ごとの更新が必要です。手続きは初回の申請と同様です。
更新は3ヶ月前から手続きが可能です。
※ 期限切れとならないようにご注意ください。


注  意  事  項


この制度が利用できるのは原則として一つの医療機関に限られます。
また、各診療科別に医療費の計算が行われる総合病院などでは、この制度が利用できるのはその診療科だけです。(ただし、デイケアや訪問看護などを他の医療機関で受ける場合には、それにも適用されます。)

公費負担となる医療の範囲が「精神障害の治療に関連して生じた病態や、当該精神障害の症状に起因して生じた病態」に限定されました。(以前は、「精神障害に付随する軽微な傷病」として、精神医療を担当している医師によって治療を行うことができる範囲の軽い病気にも適用されていました。)


解        説


昭和40年の精神衛生法一部改正によりこの制度ができました。
もともとは「精神障害者」の通院医療に、都道府県が医療費自己負担額の2分の1を公費で負担する制度で、申請は半年毎に1回でした。

精神保健法改正によって平成7年から2年ごとの更新で良くなり、また、自己負担は5%に引き下げられました。

平成14年4月1日に、窓口が保健所から市町村に変わりました。
また、「公費負担の対象者及び医療の範囲」についての取り扱いも上記のように変わりました。 詳しくは
精神障害者通院医療費公費負担制度運用に関するQ&Aをご覧ください。

長期の療養を必要とする精神科疾患の場合、ぜひとも活用したい制度の一つです。





■ 「障害に係る公費負担医療」の見直しが行われています ■

審議中の最新情報は、こちらです(審議会名:障害者部会)




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32条見直し反対運動案内所(ポヨレボ 北城真琴公式サイト)

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